Uni 08-06-2015 -米、砕け米、もみ殻に対する付加価値税の税率について日付: 8/6/2015 | 8:34:07 AM 米、砕け米、もみ殻に対する付加価値税の税率に関する2015年05月21日付け租税総局のオフィシャルレター第1961/TCT-CS号
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米、砕け米、もみ殻を商売する会社は控除方法により付加価値税を納付する場合、A社に米、砕け米、もみ殻を販売する際(A社の購入目的は製造・輸出・販売・消費に関わらず)付加価値税の計算・申告・納付する必要がない。付加価値インボイスにおいて会社は付加価値税を含めない価格を明記し、税率・付加価値税の行に書かず、斜め線で引く。
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会社は直接米、砕け米、もみ殻を個人経営者・その他組織・個人に販売する場合、通達第219/2013/TT-BTC号の第10条5項に基づき付加価値税の税率5%で申告・納付する。
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